登録支援機関とは何ですか?

登録支援機関は、出入国在留管理庁に登録された民間の機関や会社です。特定技能の在留資格(ビザ)を持つ外国人を雇用する企業の委託を受けて、有料で生活上のサポートを行ないます。

外国人を雇用したら、必ず登録支援機関に支援を委託しなければいけませんか?

外国人を雇用する企業は、必ず登録支援機関に支援を委託しなければいけないわけではありません。まず、特定技能の在留資格ではない外国人については、生活上の支援を行うことが義務化されていませんから、例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人を雇用する際は、登録支援機関への委託も不要です。また、特定技能の外国人を雇用する際も、法律で定められた支援を自社ですべて行う場合には、登録支援機関への委託も不要です。しかし、自社で外国人支援の体制を整えるのは、多くの企業にとってハードルが高いため、特定技能の外国人を雇用する8割以上の企業が、登録支援機関へ委託をしています。

登録支援機関では、どのようなサービスを提供してくれますか?

登録支援機関が行う支援サービスには、法律で義務化されている「義務的支援」と、登録支援機関が付加的なサービスとして提供する「任意的支援」があります。義務的支援としては、以下の10項目があります。
(1) 事前ガイダンスの提供
(2) 出入国する際の送迎
(3) 適切な住居の確保に係る支援
(4) 生活に必要な契約に係る支援
(5) 生活オリエンテーションの実施
(6) 日本語学習の機会の提供
(7) 相談又は苦情への対応
(8) 日本人との交流促進に係る支援
(9) 外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
(10) 定期的な面談の実施、行政機関への通報

任意的な支援では、義務的支援をさらに効果的に、またスムーズに進めるために、登録支援機関が独自に提供するサービスになります。例えば、日本語学習の機会の提供で義務とされるのは、情報の提供までですが、登録支援機関が任意的支援として、日本語指導・講習の積極的な企画・運営を行なうこともあります。